初診算定のお知らせ 2025年11月26日(1)当院を初めて受診される方(2)治療終了後に再度受診される方(3)患者様のご都合で治療が中断し、改めて来院される方※初診料を算定した後、2回目以降の定期的な通院では「再診料」が適用されます。また、一般的な眼科疾患の場合、前回の受診から3か月以上間隔が空くと初診扱いとなります(例:花粉症で春と秋に受診される場合など)。 Prev前の記事 次の記事Next